14 Nov 2012
平成24年 8月29日に改正高年齢者雇用安定法が成立しました。(公布9月5日)次のような内容で、平成25年4月1日より、65歳までの雇用が義務化されることになります。
・雇用確保については、定年の廃止や引き上げ、継続雇用制度(※)などで行う形となっています。
(※)原則として、労使協定で継続雇用制度の対象となる高年齢者に一定基準を設けることはできなくなります。しかしながら現在は、定年が60歳、その後、継続雇用制度で労使協定により、対象者に一定の基準を定めている企業が多いかと思います。
このように本改正施行の前に、労使協定で継続雇用制度の対象について一定の基準を定めている場合、その適用は
平成25年4月1日~平成28年3月31日までは、61歳以上の者
平成28年4月1日~平成31年3月31日までは、62歳以上の者
平成31年4月1日~平成34年3月31日までは、63歳以上の者
平成34年4月1日~平成37年3月31日までは、64歳以上の者
というように、年齢が段階的に引き上げられる経過措置をとることができます。この経過措置をとる場合には、就業規則上への付則記載などの措置を検討しましょう。
・原則、希望者全員について雇用義務が発生することになっていますが、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合は継続雇用しないことができる旨が指針に明記されています。
・継続雇用制度では、グループ企業などの特殊関係事業主
(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のなる事業主として厚生労働省令で定める事業主)での雇用も認められることになりました。
その詳細については、
「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を結ぶことなどの詳細が指針等により示されていますが、一般的に質問される内容については、改正高年齢等雇用安定法の全体も含めて、Q&Aが出されています。
↓を参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
・勧告に従わない場合には、企業名の公表の措置がとられる可能性があります。
・指針では平成25年からの高年齢者雇用状況報告書のフォーマットも記載されています。