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企業型DCの加入者掛金額の制限の撤廃(2026年4月1日施行)

現在、企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者が事業主掛金に上乗せして拠出する加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてはならないという制限がされていますが、昨年6月に公布された年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)で、この制限を撤廃する改正を3年以内に施行することとされていました。
昨年12月19日公布の政令により、上記制限撤廃の施行日が2026年4月1日となりました。
※政令の内容は以下をご覧ください。(政令430号)
https://www.kanpo.go.jp/20251219/20251219g00277/20251219g002770004f.html

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