労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

社会保険の適用拡大などを盛り込んだ年金制度改正法が2020年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。
順次改正がありますが、2022年4月、2022年10月からの改正は
一部企業にとっては大きな影響のある改正が含まれているので注意ください。

●2021年4月~
・滞在期間が短い外国人に対する脱退一時金(国民年金、厚生年金)の支給上限年数を3年⇒5年へ引き上げ
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・未婚のひとり親が国民年金保険料の申請全額免除基準へ追加

・確定拠出年金の脱退一時金の支給要件である通算拠出期間が1月以上~3年以下⇒1月以上~5年以下に見直し

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●2022年4月~順次

(1)被用者保険の適用拡大 被保険者数500人超⇒100人超企業への拡大等(2022年10月~)
なお、2024年10月からは50人超となります
適用拡大となった際は、週所定労働時間20時間以上、月額8.8万円以上などの一定要件を満たした方に社会保険の加入義務が生じます

(2)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度※の見直し、在職定時改定の導入)(2022年4月~)
(※)賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組み
について
60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、
年金の支給が停止される基準を現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ47万円(令和2年度)に合わせます。

(3)年金受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月~)
公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、
現行:希望すれば60歳から70歳までの間⇒60歳から75歳までの間自由に受給開始時期を選ぶことが出来るようになります。
なお、繰下げで75歳から受給する場合に1月あたり+0.7%(最大84%)増額することができることになります。

(4)確定拠出年金の加入可能要件の見直し等(2022年5月~)
DCやDBに加入できる年齢上限が5歳引きあがることになります。
例>企業型DC 現行:65歳未満⇒改正後:70歳未満

(5)国民年金手帳から基礎番号通知書への切替(2022年4月~)

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