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緊急雇用安定助成金の終了について

雇用保険被保険者とならない労働者に係る休業を対象とした緊急雇用安定助成金については、
令和5年3月31日までの休業をもって受付が終了となります。

令和5年3月31日を含む判定期間の申請期限は、
令和5年5月31日まで(必着)となりますのでご注意ください。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

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