16 Aug 2012
現在、短時間労働者の社会保険加入基準は通常の労働者の1週間の所定労働時間3/4以上となっていますが、平成24年8月10日に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、従業員501人以上(※)である企業で平成28年10月より、現行に加え次の加入基準が追加され、適用範囲が拡大されることになりました。
(1)一週間の所定労働時間数が20時間以上であること
(2)月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
(3)1年以上の雇用見込みがあること
(4)学生は適用除外
(※)従業員のカウントは現行の適用基準で適用となる被保険者の人数をいいます
この法改正と同時に、厚生年金標準報酬月額について、下限改定し、1等級
第1級88,000円:報酬月額83,000~93,000円
が加わります