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雇用保険 育児休業給付金、介護休業給付金等の支給限度額が引上げになります(令和元年8月より)

毎年8月1日に、雇用保険における「育児休業給付金」「介護休業給付金」等の支給限度額が
見直されます。

●育児休業給付金
・支給限度額 上限(支給率67%):301,701円⇒304,314円
・    〃   (支給率50%):225,150円⇒227,100円

●介護休業給付金
・支給限度額 上限(支給率67%):332,052円⇒335,067円

※支給限度額の見直しについての詳細はこちら

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