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最低賃金引上げに伴う雇用調整助成金等の特例(中小企業)

雇用調整助成金等について次の方針が発表されています

(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、
助成率については原則的な措置を含めて
中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4]以上を確保する予定です
※10 月以降の助成内容は未確定(8月中通知される予定)

(2)業況特例等の対象となる中小企業に対し、最低賃金引上げに伴い、30円(/時給)以上賃金の引き上げを行う場合
令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業について休業規模に関わらず、
緊急雇用安定助成金の対象となる見込みです。

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