4 Mar 2022
60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、 年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、 賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。 この制度改正は、2022年4月から適用されます。
なお、65歳以上の在職老齢年金制度については、現行の基準は47万円となっており変更はされません。
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