4 Mar 2022
今まで老齢厚生年金の受給権を取得した後に働いていた場合は、資格喪失時(退職時又は70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していました。
2022年4月以降は65歳以上の方については、在職中であっても年金額の改定を毎年1回行うこととなりました。(在職定時改定)
毎年9月1時点で在職している老齢厚生年金の受給者の年金額は前年9月~当年8月までの被保険者期間を参入し当年10月から年金額が反映されます。
(2022年10月分については65歳到達月から2022年8月までの被保険者期間も含めて年金額が改定されます。)
これにより、退職を待たずに早期に年金額に反映され、年金を受給しながら働く方の年金額が増えます。
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