4 Mar 2022
原則65歳から受け取ることができる公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)について、年齢を繰上げもしくは繰下げて受給することができますが、2022年4月からこれらに関する次のような改正があります。
〇公的年金の受給開始時期の上限の改正
(変更前)60歳~70歳の間で選択
(変更後)60歳~75歳の間で選択
〇繰上げ・繰下げ受給制度の改定
・65歳より早く受給した場合(繰上げ受給)
(変更前)1月あたり▲0.5%、最大▲30%年減額
(変更後)1月あたり▲0.4%、最大▲24%年減額
・65歳より後に受給した場合(繰下げ受給)
(変更前)1月あたり+0.7%、最大+42%増額
(変更後)1月あたり+0.7%、最大+84%増額
※例えば65歳からの年金支給開始年齢を70歳とした場合は42%増額され、
75歳とした場合は84%増額されます。
〇70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設
70歳以降に年金請求を行い、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、
現行の仕組みでは増額がない本来の年金が支給されることになりますが、受給開始時期の
上限が75歳に引きあがったことで、年金額の算定にあたっては年金請求の5年前に
繰下げの申出があったものとして年金が支給されます。
※支給する年金には受給権発生から年金請求の5年前までの月数に応じた増額を行います。
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