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年金を受給するために必要な期間(受給資格期間)の短縮

平成29年8月から、年金を受給するために必要な期間が、25年から10年になります。
対象となるのは、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)のみとなり、障害年金・遺族年金については、変更ありません。

既に65歳以上で今回新たに年金の受給権が発生する方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次届く予定です。
「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、必要書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターで手続きをする必要があります。

詳細はこちら。

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