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副業をしている65歳以上労働者の雇用保険加入に関する改正(2022年1月~)

2022年1月より複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の加入要件※に該当する場合には、
本人が直接申出を行うことで申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度
(雇用保険マルチジョブホルダー制度)
が創設されます。

※要件とは 
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所
(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

なお、
・この制度を利用するには、本人が直接ハローワークに申し出る必要があります。
申し出にあたっては、本人の依頼に基づき雇用の事実や所定労働時間など事業主が証明書が必要です。
・加入後、任意の脱退はできません

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