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家事支援従事者に係る特別加入制度の新設について

平成30年4月1日から仕事と家庭の両立支援を進める国の動きを背景に、
従来からの介護作業従事者に追加し、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、
児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において
日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、
又は補助する業務(以下「家事支援作業」)に従事する者も
いわゆる一人親方等と同様に特別加入の対象者に含まれることとなりました。
*ボランティアは除く

詳細はこちらの第3をご覧ください。

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