15 Jan 2018
平成29年1月から通勤災害の範囲が拡大されます。
通勤災害は合理的な通勤経路に伴う災害が対象となります。
なお、通常は通勤経路を逸脱・中断した場合、通勤災害の対象外ですが、
日常生活上必要な行為に伴い、逸脱・中断した時で、
その後合理的な通勤経路に復帰したとき発生した災害については、
通勤災害の範囲とされています。
この場合の、日常生活上必要な行為の対象が以下、拡大されます。
「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに孫、祖父母、兄弟姉妹の介護」
⇒孫、祖父母、兄弟姉妹については、同居かつ扶養要件が付されていたがこれが撤廃
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