令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能とする措置が取られていますが
令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、
上記の措置を延長し、特例改定の対象となりました。詳細はこちら
また、令和3年8月から12月までについても特例が決定しています。
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特例改定については過去のブログより参照ください⇒こちら