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改正職業安定法(求人不受理)について

2020年3月30日から、職業安定法の改正を受け、次に該当する求人については
ハローワーク側で求人の申し込みを受理しないことができるようになっています。

① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人
⑤ 暴力団員などによる求人
⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人

詳細はこちらをご覧ください。

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