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後期高齢者医療移行時の国民健康保険の保険料負担軽減

平成25年度税制改正大綱が平成25年1月29日に閣議決定されています。
これを受けて、次のような国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
(平成25年2月22日 政令39号)が出されており
平成25年4月1日から次の改正が決まっています。

(1)国民健康保険から後期高齢者医療に移行する人が同一世帯にいた場合、
その世帯の国民健康保険料は
・移行から移行後4年目は世帯別平等割額を1/2とし(現行通り)
・移行後5年目から8年目は世帯別平等割額を3/4とする(⇒今回の改正)

(2)国民健康保険から後期高齢者医療に移行する人がいた場合、
国民健康保険の保険料減免等の基準額等(※)の算定に、その移行者を含める措置を無期限にする
(※)減免等の基準となる所得などを指す

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