4 Apr 2014
(1)主な内容
平成26年4月に新たに70歳になる者(69歳まで3割負担だった者)から、
段階的に法定負担割合(2割)となります(個人で見ると負担増にならないよう措置するもの)。
その際、低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置きます。
平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続。
(2)主な対象者 主な対象者は以下の通り
70~74歳の方
(3)実施日
平成26年4月1日
(4)関連資料(厚労省HPより)
詳しくは以下をご参照下さい。