労働基準法、育児介護休業法、社会保険制度その他、 労働関係の法改正情報をタイムリーにお伝えします

70~74歳の患者負担軽減特例措置の見直し

(1)主な内容

   平成26年4月に新たに70歳になる者(69歳まで3割負担だった者)から、
   段階的に法定負担割合(2割)となります(個人で見ると負担増にならないよう措置するもの)。
   その際、低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置きます。
   平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続。

(2)主な対象者 主な対象者は以下の通り

   70~74歳の方

(3)実施日

   平成26年4月1日

(4)関連資料(厚労省HPより)

   詳しくは以下をご参照下さい。

   70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ

関連記事

アーカイブ