11 Dec 2009
改正育児・介護休業法の施行日が決まりました。
一部は平成21年9月30日にすでに施行(第1次施行)されていますが今後2段階を経て、全面的に施行されます。
【第2次施行】
施 行 日:平成22年4月1日
改正内容: 労働者と事業主の紛争に関する調停制度の創設
【第3次施行】
施 行 日:平成22年6月30日
改正内容: 1.短時間勤務制度導入の義務化、所定外労働時間の免除の制度化
(3歳未満の子を養育している労働者が対象)
2.子の看護休暇の拡充
3.配偶者が専業主婦の場合、育児休業対象から除外できる規程の廃止
4.父親が育児休業を取得した時の休業期間の延長
5.父親が育児休業を取得した時の特例
6.介護休暇の新設
※ただし従業員数100人以下の企業については1及び6は施行日が異なります。