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短時間労働者への社会保険適用拡大(平成28年10月1日~)

平成28年10月1日より、大企業において、短時間労働者の方の厚生年金・健康保険の加入が
義務付けられます。対象となる短時間労働者の方は、次の要件をすべて満たす方となります。

⓵ 週の所定労働時間が20時間以上である場合
⓶ 賃金の月額が8.8万円以上である場合
⓷ 勤務期間が1年以上見込まれる場合
⓸ 学生ではないこと

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対象となる企業は「特定適用事業所」とされ、年金事務所よりお知らせが届く予定です。

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