26 Sep 2014
平成27年4月1日に施行される改正パートタイム労働法に関連して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部と事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されます。
【省令の概要】
1. パートタイム労働者を雇い入れたとき、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されました。
2. 通勤手当のうち、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」は、均等確保の努力義務の対象となる賃金に含まれることになりました。
【告示の概要】
1. 事業主は、パートタイム労働者が待遇の決定にあたって考慮した事項の説明を求めたことを理由に、不利益な取り扱いをしてはならず、また、不利益な取り扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求められます。
2. パートタイム労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、解雇などが行われることは適当ではないとされました。
【詳しくは以下をご参照下さい。】
改正省令の条文
改正省令の新旧対照表
改正告示の条文
改正告示の新旧対照表
関連通知(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」)