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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための改正

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、国民年金について第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする等の所要の措置を講ずることとなりました。

1.第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正)
保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。
(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)
(※)サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者(専業主婦等)が、第2号被保険者の離職などにより、実態としては第1号被保険者
となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて不整合が生じている問題。

2.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。

施行期日は
1は、平成25年7月1日((3)は平成27年4月1日、(1)は平成30年4月1日)
2は、公布日(平成25年6月26日)

詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei/dl/kaisei01.pdf

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