12 Aug 2026
育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、2026年8月1日から
事務取扱いが見直されました。
同一の子について既に育児休業給付を受給している場合の母子健康手帳の写し等の
提出を不要とするなど、一定の場合に確認書類の提出・記載や関係書類との
照合を省略できるようになりました。
また、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)では、申請時に申告する
賃金の取扱いも見直されました。
※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf
