12 Aug 2026
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が2026年7月29日に公布され、2026年8月から
2段階で高額療養費が見直されます。
2026年8月からは、所得区分ごとの月額の自己負担上限額が引き上げられる一方、
長期療養者への配慮として新たに年間上限が設けられ、多数回該当の上限額は原則据え置かれます。
さらに、2027年8月からは所得区分が細分化され、
所得の高い区分では月額の自己負担上限額がさらに引き上げられます。
※健康保険法施行令等の一部を改正する政令は、次をご覧ください。
https://www.kanpo.go.jp/20260729/20260729g00169/20260729g001690008f.html?utm_source=chatgpt.com
※高額療養費の見直しについては、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
※高額療養費制度の全体的な内容については、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
