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従業員数50人未満企業のストレスチェック義務化(2028年4月1日施行)

2025年の労働安全衛生法の改正により、現在努力義務とされている従業員数50人未満の企業にもストレスチェックの実施が義務化されましたが、その施行日が2028年4月1日に決まりました。
この結果、従業員数に関わらず、労働者を雇用している企業は対象となります。

※施行日が公布された政令は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260610K0020.pdf

※2025年労働安全衛生法の改正概要は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf

※ストレスチェックの指針は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001676923.pdf

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