12 May 2026
2026年4月28日付で、短時間・有期労働者の雇用管理の改善に関する法律(以下「パート・有期労働法」)に基づき、新たな「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」が告示され、今年10月から適用されることになりました。併せて、今回の改正全体に対するQ&Aも出されました。
この新たな基本方針に基づき、同時に均衡・均等待遇等に関する次の3つの指針及び施行規則が
改正になります。
① 不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)の改正
② 雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(雇用管理指針)の改正
③ パート・有期労働法施行規則の改正
① 同一労働同一賃金ガイドラインでは
賞与、家族手当、住宅手当、病気休職や夏季休暇など、定年再雇用の場合などの「その他の事情」に関する記載が追記されました。
また、無期雇用のフルタイム労働者への運用の拡大などについても示されています。
② 雇用管理指針では
パート・有期労働者が利用できる福利厚生の範囲、正社員への転換を促進するための配慮等の措置、
待遇差の説明方法などについて追記されています。
③ 施行規則の改正では
労働条件の明示事項として「労働者がその待遇差の説明を受けることができる」旨の記載が
必要とされました。
※「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260428M0060.pdf
※「改正省令及び告示の周知に係るQ&A」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001695919.pdf
※①「不合理な待遇の禁止等に関する指針」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260428M0070.pdf
※②「雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260428M0080.pdf
※③「パート・有期労働法」施行規則の改正
https://www.mhlw.go.jp/content/001695908.pdf(P.3~)
参考:「モデル労働条件通知書」(改正部分は、網掛け部分)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0091.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0095.pdf
