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法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

2026年3月18日付で、社会保険料の削減を目的に個人事業主等が法人役員として社会保険の被保険者資格を取得することのないよう、被保険者資格の判断基準を明確化した通達が出されました。
この通達の中では、役員が社会保険の被保険者と認められる基準として、具体的な勤務の実態や支払われている役員報酬が実質的な報酬にあたるのかなどを具体的に示しています。
※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260319S0080.pdf

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