2 Oct 2013
健康保険法等の一部を改正する法律案が下記内容で
平成25年5月24日に成立しています。
・健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等で労災対象にならないものは
原則、健康保険の給付対象とすること(平成25年10月1日施行)
詳しくはこちらをご覧ください。
・法人の役員の場合は保険給付の原則対象外。ただし、
「被保険者が 5 人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」
は健康保険の給付の対象とする(従来通り)(平成25年10月1日施行)
・協会けんぽへの財政支援措置
※国庫補助の16.4%への引き上げ措置を2年延長
※後期高齢者支援金の負担方法で被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の3分の1を、各被用者保険者の総報酬に応じた負担とする措置を2年間延長
※協会けんぽの準備金について、平成26年度まで取り崩すことができる
(平成25年4月1日施行)
・保険給付に関する厚生労働大臣の事業主への立入調査等に係る事務を協会けんぽに委任
(平成25年4月1日施行)
厚生労働省からの概要はこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf