5 Aug 2025
7月4日に厚生労働省より通達が出され、本年10月1日より、健康保険の被扶養者のうち19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の年収要件が、現状の「130万円未満」から、「150万円未満」に引き上げられることになりました。
対象者の確認方法など、具体的な運用については、今後協会けんぽや各健保組合から公表されるものと思われます。
※通達はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0020.pdf
