7 Feb 2013
現物給与を支給する場合に報酬、賞与又は賃金が金銭又は通貨以外のもので支払われる場合の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされています。
従来この価額は、適用事業所所在地の都道府県の価額が適用されることになっていたので支店等を含めて、本社で一括して適用事業所としていた場合には、支店が遠隔地でも本社の都道府県の価額が適用される仕組みになっていました。
生活水準の観点から矛盾が生じるため今回の改正では、本社の場所にかかわらず、従業員の勤務地の価額が、平成25年4月1日から適用されることになっています。http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0050.pdf
(基発0204第1号、平成25年2月4日)
近年は、現物給与を支給する企業自体は減っていますが、現物給与を支給している企業は注意が必要です。