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令和6年4月から「現物給与の価額」が改定されました

健康保険、厚生年金保険、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、厚生労働大臣が定める現物給与の価額が、令和6年(2024年)4月1日より改定されました。

今回の改定は、報酬等の全部または一部に通貨以外の現物で支給するもの(現物給与)のうち、都道府県ごとに決められている食事の価額が変更となりました。
なお、現物給与価額の改正は、社会保険では固定的賃金の変動に該当しますので、ご注意ください。

※詳しくは、次の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240304T0030.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

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