8 Jun 2015
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
が可決され、平成27年 5月29日公布されました。
医療保険制度の財政基盤の安定化や、負担の公平化などが主な内容となっていますが、
企業に関わる改正としては、以下の通りとなります。
1 標準報酬月額について3等級区分を追加し、その上限額を129万→139万円とする
2 標準賞与額の上限額について、年度における累計額を、540万→573万円とする
3 傷病手当金・出産手当金の額の計算方法について、「支給を始める日の属する月以前の
12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額」(=1日の報酬相当額)
を算出し、その金額の2/3に相当する額を1日分の手当金の額とする。
※現在は、休業している月の標準報酬月額をもとに金額が決定しています
となります。上記の改正の施行期日は平成28年4月1日となります。詳細はこちら