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令和4年度からの両立支援等助成金について

育児介護休業法改正に伴い、令和4年度から出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)及び育児休業等支援コースの制度内容が
一部変更となっております。

※令和4年度より、対象が中小企業のみとなります。

●出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
1.男性労働者が育児休業した場合 
 【主な要件】
  ・育児介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施していること
  ・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の
   育児休業を取得すること 等
2.男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合 【新設】
 【主な要件】
  ・上記1の支給を受け、3事業年度以内に男性の育児休業取得率が
   30%以上上昇していること 等

●育児休業等支援コース
 これまで「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」に
 実施されていた支援内容を「業務代替支援」として見直し

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