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国民年金保険料・後納保険料(加算率)について

国民年金保険料の納付可能期間の延長が決まっておりますが、遡って納付する場合の保険料(後納保険料)の額について
納付月が属する年度により、次のような率を乗じた額を加算し、納付することが決定されました。

※国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(政令188号)

平成14年度 0.123
平成15年度 0.107
平成16年度 0.091
平成17年度 0.072
平成18年度 0.054
平成19年度 0.038
平成20年度 0.024
平成21年度 0.012

なお、平成24年7月25日の厚生労働省令第105号により後納保険料納付申込書に何を記載するかなどの詳細についても(平成24年8月1日より)発表がありました。

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