6 Aug 2009
改正点の主な内容は次の通りです。(成立日:平成20年12月5日) 1.1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働に対する割増率の引き上げ 現行25% → 改正後50% になります。 2.代替休暇制度の創設 労使協定の締結により、1ヶ月60時間を超える部分の時間外労働に対して、50%の割増…