7 Feb 2013
現物給与を支給する場合に報酬、賞与又は賃金が金銭又は通貨以外のもので支払われる場合の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされています。 従来この価額は、適用事業所所在地の都道府県の価額が適用されることになっていたので支店等を含めて、本社で一括して適用事業所としていた場合には…
トップページに戻る