4 Apr 2014
(1) 主な内容 ① 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、 1歳未満の子を養育するための育児休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に 対する給付割合を現行の50%から67%に引き上げられます。 なお、育児休業給付金の67%適用は、施行日以後に開始され…
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