22 Apr 2020
労働局に毎年6月末までに提出が必要な派遣事業報告書について
2020年6月末までの提出分より書式が変更されています。
※決算が4,5月の場合8月末まで
昨年度のものでは受理されませんのでお気を付けください。
なお、
・特定労働者派遣事業から許可制へ切り替えた事業所については、
特定労働者派遣事業として廃止までの報告、
新たな労働者派遣事業としての報告がそれぞれ必要になります。
(許可・決算のタイミングにより、報告が一部不要な場合があります)
・同一労働同一賃金の対応として、労使協定方式を選択した場合は
労使協定の添付が必要になります(他の規定読み替えがある場合は、その規定も)
参考:東京労働局 労働者派遣事業関係