16 Mar 2018
平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!
「移転費」とは
雇用保険の受給資格者の方が、職業に就くため、又は公共職業訓練等を受講するために、
住居所を変更する場合に支給されます。
改正後の支給対象者要件の拡充
● 給付制限の期間中(※1)に就職し、または公共職業訓練等を受けることになった方
※1 自己都合等による3か月間の給付制限期間に限る
● ハローワーク以外に、特定地方公共団体または職業紹介事業者(※2)の紹介した職業
に就くため、住居所を変更した方
※2 事業停止命令や業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は
「移転費」の支給対象になりません。
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