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介護保険法等の一部を改正する法律について

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年6月2日に成立しました。

主な改正点および施行日は以下の通りです。

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組推進(H30.4.1施行)
 ・全市町村が介護保険事業の計画・目標を策定
 ・都道府県による居宅サービス事業者の指定の市町村による拒否の仕組み導入
 ・認知症施策推進(努力義務)
②医療・介護の連携の推進等(H30.4.1施行)
 介護医療院の新設(介護療養病床の経過措置は6年間延長)
  ※長期療養のための医療と介護を一体的に提供できる
③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等(H30.4.1施行)
 ・高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくする
  ※対象サービス:ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等
 ・有料老人ホームの入居者保護施策強化(事業停止命令創設など)
  ※適正運営の確保
④介護保険料 特に所得の高い層の負担割合増(H30.8.1施行)
 ・所得220万円以上(※現時点)⇒3割負担
⑤介護納付金 総報酬割の導入(H29.7.1施行)
 ~H29.7  従来同様(加入者割)
 H29.8~  1/2総報酬割
 H31.4~  3/4総報酬割
 H32.4~  全面総報酬割

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