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50人未満の企業のストレスチェック義務化など労働安全衛生法等の改正

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が5月14日に公布されました。この改正法により、現在は努力義務となっている労働者50人未満の会社にもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。なお、施行日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。

また、改正法では、ストレスチェックのほか、個人事業者等による労働災害の防止、化学物質による健康障害の防止、機械等による労働災害の防止に関する規定や、高齢者の労働災害防止のための措置の実施(努力義務)に関する規定が設けられています。施行日は内容により異なりますが、主に2026年4月1日に施行されます。

※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
<参考>改正法の概要は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf

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