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企業型DC・iDeCoの拠出限度額が見直されました(2024年12月1日施行)

確定拠出年金法施行令等の一部を改正する政令(2021年9月1日公布)が2024年12月1日より
施行され、企業型DCやiDeCoの加入者が他のDB等の企業年金にも加入している場合等の
企業型DC・iDeCoの拠出限度額が見直されました。

これまでは他のDB等の企業年金に加入している場合は一律2.75万円として算定していましたが、
改正後はDB等の企業年金の掛金相当額に応じて、企業型DC・iDeCoの拠出限度額が決まります。
主な改正内容は以下のとおりです。

【企業型DCの拠出限度額(他のDB等の企業年金に加入する場合)】
<改正前>月額2.75万円(…5.5万円-一律2.75万円)
<改正後>月額5.5万円-他のDB等の企業年金の掛金相当額
※施行日前にすでに企業型DCを実施している場合は改正前の拠出限度額を適用。

【iDeCoの拠出限度額(企業型DCと他のDB等の企業年金に加入する場合)】
<改正前>月額2.75万円(…5.5万円-一律2.75万円)-企業型DCの事業主掛金額
     ※月額1.2万円が上限
<改正後>月額5.5万円-
    (企業型DCの事業主掛金額+他のDB等の企業年金の掛金相当額)
     ※月額2万円が上限

※確定拠出年金法施行令等の一部を改正する政令
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000824553.pdf

※企業型DC・iDeCoの拠出限度額の見直しの詳細は、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#202412

※確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応については、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00041.html

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