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労働者でない者の健康保険と労災保険の適用関係

元々、労働者について
・業務上の災害⇒労災からの給付
・業務外の災害⇒健康保険からの給付
というように、災害の種別によって、いずれかの給付が行われることになっているのですが、シルバー人材センターの会員が請負契約(労働者でない)において就業中負傷したケースがあり業務上の事由に該当することで、健康保険からの給付が受けられないということがありました。

これを機に次のような通達が平成24年11月5日に出されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121122K0010.pdf

これで、請負業務やインターンシップなど労災からの給付が受けられない場合には健康保険の対象とするとともに、実態として労働者であれば労災を適用することや労働局が特別加入制度の周知徹底を図ることなどが示されています。

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