30 Jun 2009
職業安定法施行規則が改正されました。主な改正内容は次の通りです。
1.採用内定取消の事前通知
新規学卒者に採用内定取消を行うときは、あらかじめハローワークと
施設長(学校長等)に所定の様式で通知することが必要になりました。
2.採用内定取消企業名の公表
企業が、下記のような採用内定取消を行ったときは、企業名を公表できるようになりました。
- 2年連続で採用内定取消を行ったとき
- 同一年度に10人以上の採用内定取消を行ったとき
- 事業縮小に伴う内定取消ではないことが明らかなとき
- 採用内定取消の対象者に、内定取消を行わざるを得ない理由の説明が不十分な場合
- 内定取消対象者の就職先確保に対する支援を実施しなかったとき
施行日:平成21年1月19日