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雇用調整助成金の拡充と手続き詳細

新型コロナウイルス感染症対応により休業を検討する企業がますます増加していますが、休業中、従業員に支払う休業手当を補填する助成金として「雇用調整助成金」があります。

この助成金については、従来からある取り扱いに比べて、
2020年4月緩和され、また、5月に入ってからも追加の特例が発表されています。
特に、5月19日から小規模事業主(従業員20人以下や個人事業主)は申請が簡易化されています。
マニュアル(小規模事業主)
なお、オンラインの受付はこちら

なお、雇用調整助成金の概要は次のとおりです。
・売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近1か月間の月平均値が前年同期に比べて
5%以上減少しているコロナによる影響がある全業種を対象
・事業縮小により休業、教育訓練または出向を行ったこと
・対象者は雇用保険被保険者
なお、被保険者でない労働者は「緊急雇用安定助成金」として受給可能
・提出書類がこれまでより簡略化 など

*休業の場合の助成について
・休業は1日のほか短時間も可(短時間は部署、部門、職種、仕事内容等のまとまり)
・規定する休業手当(平均賃金の6割以上)が支払われていること
・休業手当相当額に対し、中小企業で8割(解雇等ない場合は10/10)、大企業で2/3(解雇等ない場合は3/4)を助成。
但し、日額上限(15,000円)あり
*上限額や率は引き上げられました。詳細
*休業手当相当額は
前年度の労働保険確定保険料(雇用保険分)をもとにした賃金÷月平均雇用保険被保険者数
÷年間所定労働日数(部署・雇用形態等による加重平均した所定労働日数。
但し、休業手当の支払を平均賃金等歴日数により算定する場合は365日)

また、申請にあたっては、申請の簡略化などに伴い、書式などが適宜更新されています。
(書式、パンフレット(簡易版)、支給要領、FAQをご参照ください)
厚生労働省のHPの内容は更新が頻度多くされているため、申請にあたっては最新の情報を元に
ご準備ください。
詳細・申請書式等のリンク(厚生労働省HP)はこちら

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