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労働保険徴収法改正 ~労災保険料率の改正~

平成21年4月より労災保険料率、特別加入保険料率が改定されました。

「その他各種事業」の労災保険料率は下記のようになります。
(旧)4.5/1000   →   (新)3/1000

他の事業、特別加入保険料率については、厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html

施行日:平成21年4月1日

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