31 Mar 2010
雇用保険法が改正されました。主な改正点は下記になります。
1.非正規労働者に対する雇用保険適用範囲の拡大
(旧)6ヶ月以上の雇用見込み → (新)31日以上の雇用見込み
かつ かつ
週所定労働時間20時間以上 週所定労働時間20時間以上
2.雇用保険料の変更
●雇用保険二事業の保険料率
一般の事業 : 21年度 3/1000 → 22年度 3.5/1000
農林水産・清酒製造業: 21年度 3/1000 → 22年度 3.5/1000
建設業 : 21年度 4/1000 → 22年度 4.5/1000
●失業等給付の保険料率
一般の事業 : 21年度 8/1000 → 22年度 12/1000
農林水産・清酒製造業: 21年度 10/1000 → 22年度 14/1000
建設業 : 21年度 10/1000 → 22年度 14/1000
これにより、22年度の雇用保険料率は次のようになります。
一般の事業・・・・・・・・・・・・・・事業主負担:9.5/1000 労働者負担:6/1000
農林水産・清酒製造業・・・・・事業主負担:10.5/1000 労働者負担:7/1000
建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業主負担:11.5/1000 労働者負担:7/1000
施行日:平成22年4月1日
3.雇用保険未加入とされていた者に対する遡及適用期間の改善
本来加入しなければいけないのに、事業主が届出をしなかったために未加入となっていた者についての適用
(現行)2年前まで遡及適用可能 → (改正後)2年超遡及適用可能に
施行日:公布日から9ヶ月以内