これまで年金制度の課題であった無年金者の問題を解消すべく、本改正において「年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)」が、25年から10年に変更されることとなりました。
公的年金(国民年金、厚生年金)の受給資格期間短縮について
01.24
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これまで年金制度の課題であった無年金者の問題を解消すべく、本改正において「年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)」が、25年から10年に変更されることとなりました。
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