2026年10月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、事業主に対して、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置を講じること、就活セクハラ防止に協力した労働者への不利益な取扱いが禁止となりました。今回の改正では、これまでの労働者に対するセクハラ防止対策だけでなく、雇用関係の無い求職者等も対象となります。今回のあおぞらレター51号では、就活セクハラ防止のための雇用管理上の措置についてご案内します。
【あおぞらletter】求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策の義務化について
07.28











