令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行され、一定の要件を満たし申請することにより、労働保険料や厚生年金保険料等の納付猶予ができるようになりました。今回のあおぞらレター279号では納付猶予の特例と労働保険年度更新の申告期限等の延長についてご案内いたします。
労働保険料・厚生年金保険料等の納付猶予について
06.10
06.10
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行され、一定の要件を満たし申請することにより、労働保険料や厚生年金保険料等の納付猶予ができるようになりました。今回のあおぞらレター279号では納付猶予の特例と労働保険年度更新の申告期限等の延長についてご案内いたします。
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